模倣品対策現場から報告・・・
 机上空論なんかで解決しない裏の実態そこにある。次あなたの会社われる
 模倣品対策として実際に法廷で係争し,市場では模倣品排除の対処を実行し権利を守ってきた実録です。
知的財産は,会社や個人の利益となる財産です。 ですが,それを理解できない法律関係者も多いです。
 被害者且つ権利者の意見は余り聞かず,弁理士同士で結託して自らの利益と都合で解決しようと図り,目的達成の為に,模倣者側に便宜を図る法律関係者もいます。
 「模倣品110番」の広告を認識していながら,あえて模倣者に便宜を図る悪質な公務員もいます。

 知的財産を無効にする目的で偽造文書を平気で行使したり,虚偽をして訴訟遅延を図ったり,冒認であることを知りながら,特許庁を欺いて冒認特許の登録を受けたり,冒認特許の維持を図る目的の為なら特許庁審判官(退官処分)と結託する悪質な弁護士・弁理士がいるから,簡単な訴訟が混乱して複雑化し,長期にわたる要因となり,市場も混乱させ不利益を被る原因となり,これら要因が,模倣品が絶えない一つの原因であると思います。
(参考 模倣品対策レポート実録

悪質な弁護士,弁理士,公務員の不正行為によって,どれほど国民と経済に不利益をもたらせているのかを,日本政府は認識すべきであり,適切な対処を図るべきであると思います。


悪に頭を垂れ善意者を苦しめる国はいらない!

女神 テーミス
最高裁判所内の像
 弁理士同士や、模倣者と悪徳公務員が通謀・結託すれば、真実の審決が下るはずがない。
 これら不正行為によって、模倣者企業が優遇されて生き残り、逆に、特許権者や、特許権を実施する関係者、需要者、消費者が不利益を被ることになり、まじめに頑張っている企業が倒産し、家族が崩壊してばらばらになる惨劇が待っている。
 模倣者企業が活況し、悪徳弁理士、悪徳公務員が利を貪る社会が、健全で住みよい環境であるはずがない!
 これらの悪に泣き寝入りすれば、ますます模倣者が蔓延し、欧米諸国からの我が国に対する信頼は薄れ、外国企業による投資もなくなり、日本経済にとって厳しい環境に陥ることは必定である。

 知的財産法は、真の知的財産を保護、産業の活性化を図り、国民の豊かな生活に直結させ、国民全体の利益の為にある。
 模倣者や、模倣者の為に権利を濫用して偽造私文書等行使する弁理士や弁護士、模倣者側の弁理士と通謀・結託する弁理士、悪徳公務員らの出世の道具の為に知的財産法が存在するのではない!
 ましてや本来の弁理士職責を忘れ、依頼者を欺き、模倣者側の為に通謀結託し、故意に不利益を被らせる愚か者の弁理士の行為は背任行為であり、依頼者やその関係者にとって極めて迷惑であり、国民全体の不利益である。

 さらに、偽造私文書等行使被疑事件の告発に伴い、被疑者から偽造行使の犯罪証拠を押収しておきながら、刑事訴訟法第498条に違反して意図的に被疑者に犯罪証拠を返還し証拠隠蔽に協力して便宜を謀り、告発を妨害したるは、司法官憲の職責にあらず、逆に、同姓名等の事情などで被疑者の逃走に加担したるは、法治国家たる権威を著しく損なう行為である。
 これは、近年実施される裁判員制度への信頼にも影響させるものであり、著しく信頼に欠ける不正行為である。
 挙句に、偽造私文書等行使被疑者を罰せず、逆に、告発した被害者に対して口封じの為に脅迫をし、圧力を加え脅威を与えたるは、国の法秩序を崩壊させており、悪徳公務員先導国家の「国敗れて山河有り」の道を歩んでいる。
 誠実に正義の訴追ができない国家公務員の不正行為が要因で、さまざまな不利益が連なり犯罪被害は拡大する。
幸せだった家族が引き裂かれ崩壊した被害者の恨み・・・もはや、消えるわけがない。
  
米国連邦最高裁判所判事の言葉
 「細菌は、日の光に照らすのが一番である。」

 たとえ、真の弁護士や弁理士が模倣者を排除しきれず解決できない事例であろうが、背後に背任行為をする巨大な悪(悪徳公務員、弁理士同士の癒着)が潜んでいようが、これら悪に立ち向かうのが私の正義である。

 特許庁職員、並びに、司法官憲ら国家公務員は、模倣者・偽造私文書等行使被疑者に便宜を謀らず、自らの職責を誠実に果たすべきである。
 保身目的で誠実な職務が遂行できぬなら、国全体にとって不利益であり極めて迷惑である。静かに去れ!
 近年、国が富み国民を潤す背景には知的財産戦略が不可欠であることは、日本政府が推進しているとおりである。
それを、国家公務員自身が国家戦略を妨害して破壊しており、我が国全体に不利益を被らせる要因を作っている。
 故橋本元総理が早くから知的財産の問題に取り組まれ、故小渕元総理、森元総理を経て、小泉元総理の代で知的財産基本法が施行(平成15年3月1日)され、知的財産戦略本部(本部長は内閣総理大臣)が置かれるに至った真の意味と国民の願いを無駄にせず、誠実な職務を遂行すべきである。

憲法第15条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
憲法第17条
 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
国家公務員倫理法第1条(目的)
 この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
国家公務員倫理法第3条(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
1 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た
  情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、
  常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2  職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益
  のために用いてはならない。
3  職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受け
  ること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
国家公務員倫理法第82条
 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定
  に基づく訓令並びに同条第四項及び第六項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

2 職務上の義務に違反し,または,職務を怠った場合
3 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
刑法第193条(公務員職権濫用)
 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑事訴訟法第239条
 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

刑事訴訟法第498条
1 偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
2 偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければ
  ならない。
  但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければ
  ならない。
<詐欺の訴えを提起した事件判決事例>(最判昭63・1・26民集42−1−1)
 訴えの提起は、提訴者が当該訴訟において主張した権利または法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、同人がそのことを知りながらまたは通常人であれば容易にそのことを知りえたのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り、相手方に対する違法な行為となる。





模倣対策 判定制度 模倣品110番
 模倣品対策 実録 模倣者 ・悪徳弁護士 ・悪徳弁理士 ・悪徳公務員戦った実録
  成 敗 これが私の正義! (悪の協力者が,例え司法官権であろうが悪は叩く!)
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