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模倣品対策現場より・・・模倣者 ・悪徳弁護士 ・悪徳弁理士 ・悪徳公務員戦った実録

机上空論なんかで解決しない裏の危ない実態ある。次あなたの会社われる
 模倣品対策として実際に法廷で係争し,市場では模倣品排除の対処を実行し権利を守ってきた実録です。
会社が倒産し社員とその家族を路頭に迷わせる被害を出したくないので,事実と経験に基づいて公開致します。
どのようにして知的財産を守っていくか?・・・そのヒントがあると思います。
皆さんが保有する知的財産の権利を保守するために,お役に立てば幸甚に存じます。
 知的財産基本法の制定にご尽力くださった当時の元総理大臣,経済産業大臣に心から敬意を表します。


ウイング物流報告書(下記は,すべて一連の事件です)
 ・模倣品製造販売団体
全国消音側溝工業会(事務局(株)ウチコン埼玉県栗橋町)係争した当事者記録
 ・弁理士同士(両名、弁理士会東海支部所属)
通謀・結託さらに模倣被害を招く
 ・先願特許を無効にする目的で、偽造私文書を行使した模倣者側弁理士に便宜を謀った因果関係が原因
 ・国家公務員による模倣者側への利益供与の便宜が、さらに模倣被害に拍車をかけた
 ・知的財産法を守るべき立場にある特許庁の悪徳公務員と悪徳弁理士が職権を乱用して根幹を破壊し、
  知的財産に対する信用性・信頼性を著しく低下させた事件である


(1)模倣品「消音側溝」リボーン側溝意匠権属するとの判定
要約 模倣団体の全国消音側溝工業会が製造販売する模倣品「消音側溝」に対する、特許庁の判定結果。
模倣者側の弁理士は、ウチコンの弁理士K(愛知)が担当。
 不正競争たる証拠
 判定2000-60013号  (模倣者製造 模倣品写真 模倣者側K弁理士提出)
 平成11年判定請求第60077号 
(2)模倣品「消音側溝」が、リボーン側許権利用した認定された判決
要約  ウチコンが、模倣社団体の全国消音側溝工業会らに製造販売させている模倣品「消音側溝」(冒認実用
 新案3031035号), 『リボーン側溝特許権利用したものである』認定された判決
 岐阜地方裁判所判決 (平成9年(ワ)第85号、平成9年(ワ)第348号、他)
 平成9年(ヨ)第108号事件 (前記事件に併合された関連事件)
     
ウチコンらが、事件を有利にする目的で、フィリピン国家図書館の公文書を偽造して行使。
     <平成9年10月24日、偽造私文書等行使時の法廷出席者>
     岐阜地方裁判所  裁判官3名、書記官 
     模倣者側     
ウチコン2名、代理人弁護士S1名、代理人弁理士K1名
     模倣被害者側   特許権者、その代理人弁護士2名、米国の弁護士1名、米国会社社員1名、
                特許権者の関係者(ウイング物流)
 10県11社模倣品製造販売団体全国消音側溝工業会ら告発
    (平成11年-模倣社数25社  平成19年-模倣者団体は,ほぼ壊滅。残党数社)
 模倣品「消音側溝」製造販売会社 解散情報(法務局交付書面)
(3)模倣品「消音側溝」構成していた冒認実用新案3031035号無効確定
要約 特許法29条、32条、39条6項、72条、197条違反、不正競争防止法2条違反だった証拠
実用新案3031035号 出願人㈱ウチコン  (模倣品の製造販売を形成していた原因)
リボーン側溝と混同させ,リボーン側溝の市場のっとり目的で出願。(無審査の実用新案法を悪用)
 平成9年審判第40020号  (平成9年7月24日請求)
     
某弁理士(東海地方)が提起。 しかし,無効にできず。(取下げに至らせた)
     当初から弁理士同士の通謀・結託があり,
某弁理士が意図的に重要証拠を提出しなかった。
     模倣品の製造販売業者が増えた要因。  弁理士同士の癒着が、模倣被害の悲劇の発端
 平成10年審判第40015号 (平成10年8月24日請求)
     平成9年40020事件の背任疑惑により、弁理士なしで無効審判提起。 素人無効にした。
     某弁理士模倣者側弁理士Kと通謀・結託し,本件事件の遅延を誘導。
     特許庁審判長YYが,本件に関係ない某弁理士と連絡を取り合い,模倣者側弁理士Kと意思疎通を
     確認して,模倣者側弁理士Kの意図を反映し,同事件を故意に遅延させた

     特許庁審判長YYによる模倣者への便宜(国家公務員倫理法第3条)によって事件が著しく遅延。
     冒認実用新案の無効審決確定まで,登録期間期限いっぱいを費やしていた原因。
   
  特許庁審判長YYは,不正追求により退官処分となっていたので告訴保留
 審判2001-40016号 (平成13年6月19日請求)  
     特許庁審判長YYが,模倣者側弁理士Kや某弁理士と通謀・結託し,平成10年審判第40015事件
     を故意に遅延させていたので,請求人が別件事件として提

     同事件に関連し,別件で審判官忌避申立事件を請求。(不正行為を厳しく追及)
     
特許庁審判長YYから,40015事件の遅延を詫びる電話あり。 不正行為が存在した証拠
 模倣品「消音側溝」製造販売会社 解散情報(法務局交付書面)
(4)模倣品「消音側溝」構成していた冒認特許2863151号無効確定
要約 特許法29条、32条、39条6項、72条、197条違反、不正競争防止法2条違反だった証拠
特許2863151号 出願人㈱ウチコン 
模倣品の販売と不当利得目的で,前記冒認実用新案からすり替えて不正競争
を継続。
 特許異議申立11-71968号 (平成11年5月20日請求)
     平成9年審判第40020号事件担当の某弁理士が担当して提起。 (平成17年6月却下)
     模倣者側弁理士Kと謀り,冒認特許の長期維持目的の為に提起し,無効審判請求を妨害。
   
  某弁理士曰く『冒認特許があるとどうしていけないのか?』 である。 
 平成11年無効審判35543号 (平成11年10月4日請求)
     特許異議申立事件での背任疑惑が濃厚となる。 故に弁理士をつけずに無効審判を提起。
     日本全国での模倣被害が止まず,毎日,模倣被害の電話が止まない。

     加えて,国家公務員倫理法1条・3条・82条,憲法15条,刑法第193条違反等,特許庁内部に
     不法行為の疑い(以下の理由)もあった為,弁理士なしで請求していた。
 
    平成11年無効審判35543号事件を取下げるに至った経緯
    特許庁審判長YTより『無効2000-35531号(1回目、下↓)の提起によって
    無効理由があるから取り下げてほしい』と、請求人に電話があった。
    また、無効2000-35531号事件担当の某弁理士からも同様の連絡が入った。
    よって、特許庁審判長YTの意見を信じて取りさげた。
    しかし、無効2000-35531号(1回目)の結果のとおり、無効審決は下らず、
    模倣者側の有利となる審決が下った。
 
     特許庁審判官YTの詐欺であったことはいうまでもなく、犯罪である!!
 無効2000-35531号(1回目) (平成12年9月30日請求
     平成9年審判第40020号事件担当の某弁理士が担当して提起 (当然,無効にできず)
     某弁理士が模倣者側弁理士Kの意思を反映させ、冒認特許の維持を図る背任目的で提起している
     ので,重要証拠を提出せずに時間稼ぎし事件遅延を図る。 結果,
予測の通り却下審決。 
     

      当初から、某弁理士や模倣者側弁理士Kと通謀・結託し、不正行為をしていた特許庁審判長YTが,
     虚偽を用いて請求人を騙し、
本件で冒認特許を無効にすると主張し、平成11年無効審判35543号
     事件(上↑)を断念させる目的で、取下指令を出して
請求人に取下書を提出させておきながら、
     予測のとおり職権濫用し、意図的に審決却下にしたことで冒認特許が維持された。

     不正行為をしたこの馬鹿者公務員特許庁審判長YTを告訴すべきであるが,内閣府,経済産業
     省,特許庁,司法省に対して不正行為を直訴する嘆願書を送った結果,特許庁審判長YTは退官
     処分になったので,告訴保留にしている。(国家公務員の裏の犯罪の実態である)
 平成15年(行ケ)第252号審決取消請求事件(東京高等裁判所)
     無効2000-35531号(1回目)の審決取消請求の為に出訴。(平成15年6月14日請求)
     無効2000-35531号(1回目)の審決を取消す判決が下る。(平成16年12月24日)
    某弁理士の意思に反して重要証拠を強引に提出
       その結果、
審決取消しに至り、勝訴した。 弁理士同士の癒着を示す濃厚な証拠である。
 無効2000-35531号(2回目) (平成17年2月22日審決
     平成15年(行ケ)第252号事件判決にて、冒認特許2863151号は無効確定した。
     尚、その間、関係省庁に何度も上申書提出(弁理士同士、特許庁審判官らの通謀・結託、両名が無効審判を
     妨害している原因の証拠を提示)して真実を表面化させることが、影に潜む悪の枢軸を見つけ出し、悪党公
     務員や悪党弁理士の犯罪を露見させる結果につなげられると確信するものである。
 模倣品「消音側溝」製造販売会社 解散情報(法務局交付書面)
(5)類似模倣品「消音側溝」(曲面部細溝)対策について
 長崎県内全国消音側溝工業会ら全社告発
     側溝の
蓋受部(曲面)に細長いが入た模倣品「消音側溝」を製造販売していた

 長崎県警察本部特許庁に対し曲面部に細溝がある類似の模倣品「消音側溝」の判定を請求
     判定2000−60013号、平成11年判定請求第60077号(前期(1)の模倣品の他に、曲面部に
     細長い溝が入った類似の模倣品「消音側溝」も存在することを長崎県警察本部が確認
 特許庁の判定結果(上↑)により長崎県警察本部が検察庁に送検
     
これにより曲面部に細溝がある類似の模倣品「消音側溝」、不当利得、模倣目的の不正
     競争である疑い
極めて濃厚となった
 類似模倣品「消音側溝」(曲面部に細溝)の広告と模倣品写真
       (ウチコンの別の冒認特許と考えられ、目下調査中)
(6)模倣者側弁理士、模倣首謀者ら偽造私文書同行使告訴
要約 模倣品「消音側溝」の製造販売を有利にする先願の特許権を無効にする目的で、フィリピン
国家図書館の公文書を偽造し、特許庁や岐阜地方裁判所の
事件で、偽造私文書同行使した模倣者
側弁理士、模倣首謀者ら
を特許権者が告訴、ウイング物流が告発
 
     岐阜県警察本部が、
模倣者側弁理士から偽造私文書同行使の証拠を押収。
 
     岐阜地方裁判所
事件、模倣首謀者弁護士偽造文書を行使した場面
     
     模倣首謀者ら弁理士が、偽造文書を行使した証拠
(偽造文書)
 
     
フィリピン国家図書館
悪徳弁理士行使した書面偽造であることを証明
     悪徳弁護士ら、偽造文書行使した岐阜地方裁判所事件証拠物件
     悪徳弁理士ら、偽造文書行使した特許庁事件証拠物件
(7模倣品「グレーチング」の対策について
要約 模倣品「グレーチング」の流通が判明。 (現在、模倣品排除の対処中) 
 模倣者に内容証明(2度送付。模倣業者(株)宝機材は無視し模倣をやめず。極めて悪質。)
 模倣目的で情報を不正入手し、特許出願冒認、盗作。特許3348192号)
    特許法32条、39条6項、72条、197条違反、不正競争防止法2条違反証人多数。
 出願前に、公共事業で実施(特許法29条違反) 埼玉県菖蒲町菖蒲193あやめ会館前
    
岐阜地裁平成9年(ワ)第85号事件判決で認定された公共工事現場が証拠
 模倣品グレーチングの基をなす冒認特許3348192号無効審決 
    無効2008-800164号  弁理士なしで無効審判提起。 素人無効にした。
 平成21年(行ケ)10191 知的財産高等裁判所 判決 (宝機材の控訴棄却)
 告発の準備中
    
模倣業者は不正競争と知りながら、他人の権利を不正入手して特許出願し、故意に模倣品を製造販売
    して不当利得し不正競争を繰り返すといった手口にて市場のっとりを謀って著手した。
 模倣品真正品比較
(8)模倣者側に便宜を謀り、これを実行した悪徳公務員に対する対処
要約
 某県の検察官二名を告訴
    悪党検察官らは職権濫用し、警察が押収した証拠を、隠蔽協力目的で、偽造私文書同行使容疑者に
    不当に偽造私文書行使の犯罪証拠を返還。 私情で不起訴にし容疑者を意図的に逃がした

      最判昭44・5・1刑集23-6-907  (刑事訴訟法第498条違反) 
 告発当時、前記の検察官二名が所属していた検察庁(御嵩支部)はここ!
     (
裁判・告発事件関連資料一式
  (悪徳検察官を告訴した証拠)
 関係省庁に検察官両名の処分を求めた結果、この者らは県外に異動処分。 
    
告発人は、某検察官や警察の脅迫も受けた。
国民の生命と財産を守るという司法官憲の使命など存在しない。
     不正行為を犯す司法官憲は県民に不利益を被らせる恐れが濃厚であり、某県に必要ない!
 
     冒認特許であることを認知しながら、故意に登録維持させた特許庁審判官らを糾弾。 

 
     
事件請求手続きを妨害した特許庁審判書記官を糾弾。特許庁にはいなくなった。
 その他 
     言論の自由(憲法14)に反して検閲し、偽造私文書同行使者に便宜を謀った司法官憲を告発準備中。
     関係省庁に処分請求準備中。

  これらは、本件事件に着手した際、国家公務員らの不正行為により、模倣品によって正当な知的財産権に影響していったことが明らかとなった。
 国家公務員らの有利な地位を利用しての職権濫用によって、模倣事件や関連事件に深く影響し、真実がゆがめられ、模倣者らに有利な状況を作り出していた政府の腐敗構造であり、本件事件だけに限らず、正当な権利者が長年に渡り模倣品に苦しめられてきた原因でもあるといえる。
 公務員の腐敗を根絶しない限り、模倣事件の長期化は避けられず、模倣者に有利になる。

 模倣被害は、我が国の経済に深く影響し、我が国全体の不利益が生じるのは明らかであることから、本件事件と並行して、公務員の腐敗の元を断つ行動を起こしたのが、 本件事件に早期に取り組んできた課題の一つであった。

 加えて、不正をした公務員や弁護士、弁理士を告発すると、告発をした国民が逆に裁かれるといった悲劇も起こり、犯人ら不正行為者は逃がされるといった極めて理不尽なことまで起きている。
これが我が国の司法の実態であり、後に立法された裁判員制度化につながるのである。
 私にとって、裁判員制度への不信感、不安は取り除かれていない所以である。
故に、司法には、公務員や弁護士の権利に関係なく、国民に公平平等な裁決を期待している。

 これらの証明は、国が不正をした国家公務員を処分したことで足りると信じるものである。
(9)実行資料
記録資料

<刑 法>
刑法第159条(私文書偽造等)
1 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造
  し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽
  造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、
  一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法第161条(偽造私文書等行使)
1 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした
  者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

刑法第193条(公務員職権濫用)
  公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲
  役又は禁錮に処する。

刑事訴訟法>
刑事訴訟法第239条

1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

刑事訴訟法第498条
1 偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
2 偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければなら
  ない。
  但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければなら
  ない。
<国家公務員倫理法
国家公務員倫理法第1条(目的)
  この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんが
  み、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対
  する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とす
  る。

国家公務員倫理法第3条(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
1 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情
  報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に
  公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益の
  ために用いてはならない。
3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受ける
  こと等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。


国家公務員倫理法第82条

  職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒
  告の処分をすることができる。

1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に
  基づく訓令並びに同条第四項及び第六項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

<憲 法>
第15条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第17条
  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠
  償を求めることができる。



模倣対策 判定制度 模倣品110番
 レポート1 模倣者 ・悪徳弁護士 ・悪徳弁理士 ・悪徳公務員戦った実録
 レポート2 悪徳公務員不正行為対し関係省庁処分請求(内容証明抜粋)
 レポート3 悪徳弁護士 ・弁理士 ・模倣者、岐阜地裁偽造私文書同行使した状況
 レポート4 岐阜県警察本部悪徳弁理士から偽造文書押収(押収品目録交付書)
 レポート5 裁判資料 ・告発資料(模倣品対策 ・実録の証拠)
 レポート6 公文書偽造文書(模倣者が行使)の比較 (岐阜地裁)
 レポート6-2 偽造文書(模倣者が行使)の偽造箇所
 レポート6-3 悪徳弁理士偽造文書同行使自白した証拠
 レポート7 フィリピン国家図書館偽造文書事実確認 
 レポート8 米国弁護士証明書フィリピン国家捜査局NBIによる偽造文書の捜査)
 レポート8-2 フィリピン国家捜査局(NBI)による共犯被疑者尋問調書
 レポート9 悪徳弁理士 ・模倣者、特許庁事件偽造私文書同行使した証拠
 レポート10 悪徳弁護士対する処分請求事実(弁護士会の書面)
 レポート11 悪徳公務員対する対処事実
 レポート12 悪徳公務員(検察官2名)を告訴した証拠
 レポート13 悪徳弁理士 ・模倣者告訴した証拠事実(1)
 レポート14 悪徳弁理士 ・模倣者告訴した証拠事実(2)
 レポート15 名古屋高等裁判所交付証拠証明書(偽造文書行使の事実)
 レポート16 悪徳公務員(特許庁)による登記簿改竄(事件経過)の証拠
 レポート17 悪徳公務員(特許庁)による模倣者らへの便宜証拠(告発事件の妨害)
  成 敗 これが私の正義である! (悪の協力者が,例え司法官権であろうが悪は叩く!)

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