岐阜地裁の上記事件で、悪徳弁護士が、偽造文書であることを知りながら行使した証拠↑ | ||
偽造文書の英文証明書の翻訳文の作成は悪徳弁理士が行ったと、悪徳弁理士は陳述している。 | ||
乙三四号証が偽造したフィリピン国家図書館の公文書。これを更に乙九二号証(偽造文書)に差し替え | ||
ており、岐阜地裁の別件事件や特許庁の事件でも行使して、偽造行使は複数回に及び、極めて悪質。 | ||
岐阜地方裁判所の事件で、被疑者ら弁護士が偽造私文書同行使した証拠物件は 「レポート6」 | ||
特許庁の事件で、被疑者ら弁理士が偽造私文書同行使した証拠物件は 「レポート9」 | ||
リタッグ米国弁護士フィリップ・カツESQがフィリピン国家捜査局に確認した証拠は「レポート8」 | ||
岐阜県警察本部が、被疑者ら悪徳弁理士から押収した偽造犯罪の証拠物件は 「レポート4」 | ||
○特許庁の事件,岐阜地裁の事件で,偽造文書を行使した悪徳弁理士はここに所属している。 (岐阜県警察本部から,偽造文書の犯罪証拠を押収された弁理士↑) |
<刑 法> 刑法第159条(私文書偽造等) 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 刑法第161条(偽造私文書等行使) 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 前項の罪の未遂は、罰する。 |
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<判 例> <弁護士が偽造文書を使用> (大判大7・4・20刑録24−359) 弁護人が、被告人の使用しようとする証拠が偽造であることを知りながら、被告人の申出を取り次ぎ裁判所または検事に対してその取調べを求める行為は、弁護人の職責に属するものではない。 <偽造文書行使の判例> (最判昭28・11・13刑集7−11−2096) 一般人をして実在者の真正に作成した文書と誤信させるおそれが十分にある以上、その名義人が架空であると実在であるとを問わず、本罪は成立する。 <偽造文書行使の判例> (最決昭29・4・15刑集8−4−508) 文書を真正ないし真実なものとして、その効力に役立たせる目的であればよい。 <偽造文書行使による既遂の判例> (大判大4・9・21刑録21−1390) 本書の本質的でない部分に変更を加えて、一般人をして、以前とは異なる、あらたな証明力を有するものと誤信させるに足りる程度に達するときに、変造は既遂となる。もっとも、文書に対する公共の信用を害する危険があれば足り、実害を生じさせる必要はない。 <偽造文書行使による既遂の判例> (大判明41・12・21刑録14−1136) 行使の犯人が、みずから偽造し、または虚偽の記載をした文書でなくてもよい。 <偽造文書行使による既遂の判例> (大判明44・3・24刑録17−458) 偽造文書または虚偽文書の行使も処罰の対象となる。「行使」とは、偽造文書を真正なものとして、また、虚偽文書を内容の真実なものとして、使用することをいう。 |
模倣対策 | 判定制度 | 模倣品110番 | |||
レポート1 | 模倣者 ・悪徳弁護士 ・悪徳弁理士 ・悪徳公務員と戦った実録 | ||||
レポート2 | 悪徳公務員の不正行為に対し関係省庁に処分請求(内容証明抜粋) | ||||
レポート3 | 悪徳弁護士 ・弁理士 ・模倣者が、岐阜地裁で偽造私文書同行使した状況 | ||||
レポート4 | 岐阜県警察本部が悪徳弁理士から偽造文書を押収(押収品目録交付書) | ||||
レポート5 | 裁判資料 ・告発資料(模倣品対策 ・実録の証拠) | ||||
レポート6 | 公文書と偽造文書(模倣者が行使)の比較 (岐阜地裁) 悪徳弁護士が、上記準備書面を提出して、本物と偽って行使したフィリピン偽造文書 |
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レポート6-2 | 偽造文書(模倣者が行使)の偽造箇所 | ||||
レポート6-3 | 悪徳弁理士が偽造文書同行使を自白した証拠 | ||||
レポート7 | フィリピン国家図書館に偽造文書の事実を確認 フィリピン国家図書館の著作権担当者が、「悪徳弁護士、悪徳弁理士が行使した書面 は偽造文書だ!「日本の裁判所で真実を証言することにいつでも協力する。」と、約束し た事実の証拠写真 名古屋高等裁判所平成15年・ネ・第775事件で提出。(レポ13) 裁判官3名と書記官は、この事実を認識している。 |
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レポート8 | 米国弁護士の証明書(フィリピン国家捜査局NBIによる偽造文書の捜査) | ||||
レポート8-2 | フィリピン国家捜査局(NBI)による共犯被疑者尋問調書 | ||||
レポート9 | 悪徳弁理士 ・模倣者が、特許庁の事件で偽造私文書同行使した証拠 | ||||
レポート10 | 悪徳弁護士に対する処分請求の事実(弁護士会の書面) | ||||
レポート11 | 悪徳公務員に対する対処の事実 | ||||
レポート12 | 悪徳公務員(検察官2名)を告訴した証拠 | ||||
レポート13 | 悪徳弁理士 ・模倣者を告訴した証拠の事実(1) | ||||
レポート14 | 悪徳弁理士 ・模倣者を告訴した証拠の事実(2) | ||||
レポート15 | 名古屋高等裁判所交付の証拠証明書(偽造文書行使の事実) | ||||
レポート16 | 悪徳公務員(特許庁)による登記簿改竄(事件経過)の証拠 | ||||
レポート17 | 悪徳公務員(特許庁)による模倣者らへの便宜の証拠(告発事件の妨害) | ||||
成 敗 | これが私の正義である! (悪の協力者が,例え司法官権であろうが悪は叩く!) |